ユーチューバー、へずまりゅうは傷害罪や器物損壊罪に問える
ユーチューバーのへずまりゅうという人が逮捕されたようだ。
この人は購入前の魚を食べたことにより、窃盗罪で捕まったようだ。
だが、こいつはそのほかにもさまざまな犯罪を起こしている。
まず、
「7月17日の朝日新聞の報道によると、新型コロナウイルスに感染しながらマスクもせずに山口県の錦帯橋や笠戸島、防府天満宮といった観光地や飲食店に立ち寄り、SNSで行動を発信して人を集め、接触した男女などにコロナを感染させたという。」
これは傷害罪に問われる可能性がある。
裁判例で認められたものとしては、嘔吐、失神、むちうち症、病気の感染、意識障害を伴う急性薬物中毒の症状などがある。
今回の場合まさに病気の感染である。コロナが感染するとわかっていて様々な人にわざと接触して感染させているので故意であり、非常に悪質だ。
傷害罪が適応される可能性は十分にある。
確定すれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑である。
次に
「首里城公園に設置された焼失した首里城正殿の復興を願う応援メッセージの寄せ書きの上から落書きをする」
こちらはれっきとした器物損壊罪である。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。
そのほかにも
「人気YouTuberのラファエルの仮面を剥がそうとしたり、ストーカーまがいの行為をしてあわや告訴」
「人気YouTuberのシバターやその妻子と見られる人物の映像を、「シバターの嫁と娘を大公開」として公開し、シバターと口論となる」
「著名YouTuberに次々と突撃をしてUUUMやVAZなどの大手YouTuber事務所から弁護士経由で警告を受け、訴訟問題も抱えていたようだ。」
との記事も見られる。
これらは肖像権やプライバシーの侵害である。肖像権は有名人にしか適応されないと勘違いしている人もいるが、一般人にも認められた権利である。
マスコミ報道では迷惑行為としているが、あえて言えば犯罪行為である。
なぜ警察はこれほど証拠がそろっているのに再逮捕しないのか。
また、嫌がらせを受けたユーチューバーは自分の権利は主張するべきだと思う。